実は車庫証明の手続きは簡単です。
平日、警察署に行ける方なら誰でもできます。しかし、平日には警察署に行けない場合や、警察署には行きたくないなどの場合は、お気軽にご相談下さい。
また、車庫証明を取った後は、名義変更等が必要となったりしますので、名義変更や廃車の手続きに関するご相談もどうぞ。
車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式には「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。
次の場合には、処罰されますので注意してください。
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | - |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | - |
※法改正等より変更がある場合があります。
保管場所証明の申請が必要な地域
普通車の場合は福岡県内全域に車庫証明の申請が必要ですが、下記地域は除外されています。
自動車の使用の本拠の位置が
の地域にある場合を除く。 |
軽自動車について
軽自動車 には車庫証明が不要だと思われている方も多いと思いますが、車庫証明が必要な場合があります。
正確には、車庫証明ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。
軽自動車の「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。
福岡県で「保管場所届出」が義務化されている地域
福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市
※法改正等より変更がある場合があります。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、車庫の届出しない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は十分に注意してください。
保管場所法
正式には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と言いますが、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。