軽自動車の車庫証明の届出手続きは簡単です。
平日、警察署に行ける方ならどなたでもできます。しかし、平日には警察署に行けない場合や、警察署には行きたくないなどの場合は、お気軽にご相談下さい。
軽自動車の車庫証明とは
軽自動車は車庫証明が必要な地域と不要な地域があり、軽自動車の車庫証明の届出は、福岡県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが車庫証明の届出が必要な対象地域になります。
福岡県内では、福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市となっており、車庫証明の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
※久留米市は、旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除きます。
車庫証明の届出が必要な場合
次のような場合に、車庫証明(保管場所9の届出手続が必要です。
- 軽自動車を新規で購入したとき
- 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
- 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
- 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき
※軽自動車をご家族等から譲り受け保管場所の位置の変更がなければ車庫証明の届出は必要はありません。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書 1通
- 保管場所標章交付申請書 警察署用及び届出者用の各1通
- 保管場所の所在図・配置図 1通
- 保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所の土地建物が自己所有の場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
- 保管場所の土地建物が他人所有の場合
- 保管場所使用承諾証明書 1通
- 駐車場賃貸借契約書の写し等
(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)
のいずれか。
※届出書は下記の車庫証明様式ダウンロードをご利用下さい。
手数料(証紙代)
保管場所標章交付手数料(ステッカー) 550円
※福岡県領収証紙により収納。