令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害状況に鑑みて、自動車登録手続きの際の書類の有効期間の取扱いが特例により変更になっています。
対象となる運輸支局
- 新潟運輸支局
- 富山運輸支局
- 石川運輸支局
- 福井運輸支局
印鑑証明書の有効期間
令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了。
自動車保管場所証明書の有効期間
令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後1ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了。
自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間
令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了。
上記4管轄区域に住所を有する者の申請
上記4運輸支局の管轄区域に住所を有する者が該当4運輸支局管内以外の運輸支局等に対し申請する場合、
該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者の印鑑証明書及び住所を証する書面の有効期間についても同様です。
詳細は管轄の運輸支局でご確認ください。
上記取り扱いが変更になることがあります。上記のような有効期限延長の措置がとられていることをご認識頂き、詳細については、管轄の運輸支局へお尋ねください。