福岡県 準中型自動車福岡県 準中型免許
平成29年3月12日から、大型自動車、中型自動車、普通自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。

※改正前の中型免許又は普通免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)

準中型免許

準中型免許に係る初心運転者期間制度

準中型免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方が準中型自動車を運転する場合には、初心者マークを表示しないといけません。
また、準中型免許を受けた日から1年間(初心運転者期間)に違反をし、一定の基準に該当することとなった場合には再試験の対象となります。

卒業証明書又は技能検査合格証明書を有する方の扱い

普通免許に係る指定自動車教習所の卒業証明書又は他都道府県の運転免許試験場の技能検査合格証明書をお持ちの方は、福岡県内の運転免許試験場に必要な書類を提出し、運転免許試験(学科試験等)の手続きを経て免許証の交付を受けることになります。
運転免許試験の合格日が、施行日前か後かによって運転可能な自動車の範囲が変わります。
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