自認書とは、正式には「保管場所使用権原疎明書面」といい、自分が所有する土地で車庫証明を申請するときに、必要となる書類です。

他人の土地で車庫証明を申請するときは、「使用承諾書」が必要となります。

原則、車庫証明を1件申請する場合には、自認書または使用承諾書が1通必要となりますが、特例として、「自認書」の場合に限り、同時に複数申請するときは、自認書が1通で足ります

ただし、午前中と午後で申請がズレたり、1分でも申請がズレる場合には、それぞれに「自認書」が必要となるので、注意が必要です。

この特例は、あくまでも福岡県での車庫証明の申請の場合ですので、他県での申請の際は、管轄の警察署で確認してください。